第1章 総 則
(目的)
第1条 この細則は、東北クラブユースサッカー連盟規約の施行に関して、必要なことを定めることを目的とする。
第2章 加盟クラブ
(加盟クラブ)
第2条 本連盟の加盟クラブは、(財)日本サッカー協会寄付行為細則の各規定に従い、決められた期限までに所管の県サッカー協会に加盟登録し、次のいずれかの種別に登録されたクラブとする。
(1)第2種 18才未満の選手によって構成されるクラブ(U‐18)
(2)第3種 15才未満の選手によって構成されるクラブ(U‐15)
2 規約第5条第2項において、「第3種の目的に賛同し、かつ、第4条の事業を達成できる条件を備えたクラブ」とは、第3条の目的に賛同しかつ、第4条の事業を達成するためにU‐15及びU‐18の6年間を一貫指導できる環境づくりに努力すること及び次に掲げる内容を満たすクラブをいう。
(1) 本連盟に加盟を希望するクラブは、同時に県クラブユースサッカー連盟(以下「県連盟」という。)に加盟しなければならない。
(2) 加盟クラブは、メンバー構成に身分、職業による制約を設けてはならない。
(3) 加盟クラブは15名以上の選手を保有していなければならない。
(4) 加盟クラブは、他の加盟クラブ又は他の連盟に加盟しているチームの選手を保有してはならない。
(5) 中学校体育連盟又は高等学校体育連盟に加盟することができる団体若しくは加盟している団体は、本連盟に加盟登録できない。
(6) 加盟クラブの代表者及び事務担当者は、成人でなければならない。
(7) 加盟クラブは定期的に使用できるグランドを確保し、定期的な練習日を設けていなければならない。
(8) 加盟クラブはユース(U‐18)、ジュニアユース(U‐15)、ボーイズ(U‐12)の各年代のチームを保有していることが望ましい。いずれかのチームを保有していない場合は、5年以内に連続6年の一貫指導できる環境をつくる努力をしなければならない。
(9) 加盟クラブは、加盟登録後1年以内に3級審判員資格を有する者を最低1名を、2年以内に3級審判員資格を有する者を2名以上帯同できなければならない。
(10)加盟クラブは、加盟登録後5年以内に(財)日本サッカー協会制定の準指導員レベル以上の公認資格を有するクラブ専属指導者を確保しなければならない。
(11) 加盟クラブは、活動する地域社会に密着したスポーツ活動を事業計画として企画し、実施しなければならない。
(新規加盟登録)
第3条 本連盟に新たに加盟を希望するクラブは、次の書類を県連盟を経て本連盟事務局に提出し、本連盟理事会の承認を得なければならない。
(当該連盟が結成されていない県にあっては、直接本連盟へ)
(1) 加盟登録申請書(書式1号)
(2) クラブの規約
(3) 新規加盟団体調査票
(4) (財)日本サッカー協会の加盟登録申請画面の写し
(Web登録サイトより印刷し、協会登録の受付登録番号を記入のこと)
(退会)
第4条 本連盟を退会するときは、その旨を書面で、県連盟を経て本連盟事務局に届け出るものとする。
(当該連盟が結成されていない県にあっては、直接本連盟へ)
(継続加盟)
第5条 本連盟に継続して加盟を希望するクラブは、理事会が定める期日までに、次に掲げる書類を県連盟を経て本連盟事務局に提出しなければならない。(当該連盟が結成されていない県にあっては、直接本連盟へ)
(1) 加盟登録申請書(書式1号)
(2) (財)日本サッカー協会の加盟登録申請画面の写し
(Web登録サイトより印刷し、協会登録の受付登録番号を記入のこと)
2 加盟登録申請書(書式1号)の記載事項に変更が生じたときは、直ちにその変更を所定の書式により県連盟を経て本連盟事務局に提出しなければならない。(当該連盟が結成されていない県にあっては、直接本連盟へ)
(加盟費)
第6条 本連盟の加盟費は、次の通りとする。
(1) U‐18 30,000 円
(2) U‐15 30,000 円
2 上記の金額には、日本クラブユースサッカー連盟加盟費及び各県クラブユースサッカー連盟の加盟費は含まない。
第3章 選手の登録等
(登録及び追加登録)
第7条 選手の登録及び追加登録に関しては、(財)日本サッカー協会寄付行為細則第15条に基づく選手登録規定に従うものとする。
(選手の移籍)
第8条 選手の移籍に関しては、(財)日本サッカー協会寄付行為細則第16条に基づく選手登録規定に従うものとする。
第4章 専門委員会
(専門委員会の種類)
第9条 本連盟の専門委員会の職務内容に関しては、次のように定める。
(1)大会実施委員会 ・競技会の実施に関すること。
(注)競技会の円滑な実施の為に、開催県の連盟及びサッカー協会に主管を委託できる
(2)審判委員会 ・審判技術の研究及び技術向上に必要な事業に関すること。
・競技会における審判員の派遣に関すること。
(3)技術指導委員会 ・サッカー競技の研究及び指導に関すること。
・競技力水準の向上に必要な事業に関すること。
・クラブサッカーにおける一貫指導の啓発に関すること。
(4)広報委員会 ・競技会の広報に関すること。
・クラブサッカーに関する情報収集及び伝達に関すること。
・事業に関する公式記録の作成及び保管に関すること。
・加盟クラブ相互の協力関係の強化に関すること。
(5)規律委員会 ・競技会等における不正行為に対する処罰に関すること。
(注)不正行為についての事情聴取の為に、当該審判員及び主管団体の責任者から報告を求めることができる。
(6)加盟審査委員会 ・新規加盟チームに対する審査に関すること。
第5章 事務局
(事務局)
第10条 事務局には、U‐18担当事務局及びU‐15担当事務局を置き、各担当事務局員は事務局長の指揮の下、次の事務を行う。
(1) 経 理
(2) 登 録
(3) 通 信
(4) 記 録
(5) その他
2 U‐18担当事務局及びU‐15担当事務局長と同じクラブ員であることを要しない
(普及及び帳簿の備付け)
第11条 事務局には、次に掲げる書類及び帳簿を備付けなければならない。
(1) 連盟の規約
(2) 加盟クラブ名簿
(3) 役員及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(4) 各大会の記録
(5) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(6) 総会及び理事会の議事に関する書類
(7) 財産目録
(8) その他必要な書類
2 前項第1号から第4号までの書類は永久保存、同項第5号から7号までの記録は10 年保存、同項第8号の書類は1年保存とする。
(議事録)
第12条 事務局は、総会、理事会及び理事長が必要と認める専門委員会の会議の議事録を作成しなければならない
2 議事録は、次に掲げる事項を記載したものとする。
(1) 会議の名称
(2) 会議の日時及び場所
(3) 会議に出席すべき人数及び出席者
(4) 会議に出席した者の氏名
(5) 審議経過の概要及び議決の結果
(6) 議事録署名人の署名
第6章 旅費支給規定
(旅費)
第13条 本連盟の事業遂行のため会議・大会等に出席した場合の旅費は、次に定める
通り支給される。(自チームが大会に出場する場合及び自主的な出席の場合を除く)
(1) 東北地域内での移動に伴う旅費 実費、日当 3,000円
(2) 東北地域外への移動に伴う旅費 実費 日当 10,000円、宿泊費10,000円
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