連盟入会にあたって  ●連盟規約施行細則
   
【東北クラブユースサッカー連盟規約】

第1章 総 則
 (名称)
第1条 この連盟は、東北クラブユースサッカー連盟(以下「本連盟」という。)と称する。
 (事務所)
第2条 本連盟は、事務所を事務局長の所属するクラブの所在地に置く。

第2章 目 的
 (目的)
第3条 本連盟は、(財)日本サッカー協会及び東北サッカー協会の指導のもと、日本クラブユースサッカー連盟の傘下団体として、加盟クラブ相互の研鑽に努めて加盟クラブの競技力水準の向上を期し、併せて東北地方における地域社会に根ざしたサッカークラブの普及と発展を図ることを目的とする。

第3章 事 業
 (事業)
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行うものとする。
(1)サッカー競技の研究及び指導に関すること。
(2)東北地域の第2種(U‐18)年代及び第3種(U‐15)年代のクラブサッカー競技会の実施に関すること。
(3)加盟クラブ競技力水準の向上に必要な事業に関すること。
(4)加盟クラブ相互の協力関係の強化に関すること。
(5)クラブサッカーにおける一貫指導の啓発及び普及に関すること。
(6)クラブサッカーに関する情報収集及び伝達に関すること。
(7)事業に関する公式記録の作成及び保管に関すること。
(8)その他本連盟の目的達成に必要な事業に関すること。

第3章 組 織
 (組織)
第5条 本連盟は、財団法人日本サッカー協会の第2種又は第3種加盟登録クラブで細則に定めるクラブをもって組織する。
  2  加盟クラブは第3条の目的に賛同し、第4条の事業を達成できる条件を備えたクラブでなければならない。

第5章 役 員
 (役員)
第6条  本連盟に、次の役員を置く。       
 (1)会長                     1名
 (2)副会長                    2名
 (3)理事長                    1名
 (4)副理事長                  2名
 (5)理事                    12名
 (6)事務局長                   1名
 (7)監事                      2名
 (8)日本クラブユースサッカー連盟評議員  3
 (9)専門委員会委員長             6名
 (10)顧問                   若干名

 (会長及び副会長)
第7条  会長及び副会長は、理事会が推薦し、総会において選出する。
 2   会長は、本連盟を代表し、業務を総理する。
 3   会長は、総会の議長となる。
 4   副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
 5   会長及び副会長は、加盟クラブ関係者及び理事以外からも選出できる。

(理事長及び副理事長)
第8条  理事及び副理事長は、理事会において選出し、総会の承認を得る。
 2  理事長は、理事会の決議に従い、業務を掌握する。
 3  理事長は、理事会の議長となる。
 4  副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは又は欠けたときは、その職務を代理する。

(理事)
第9条  理事は、各県連盟から推薦された者計12名(U‐18、U‐15各1名ずつ)及び専門委員長に対し、会長が委嘱する。
  2  理事は、理事会を構成して、業務を議決し、執行する。

 (事務局長)

 第10条 事務局長は、理事会が推挙し、総会において選出する。
  2  事務局は事務局長の所属するクラブに置く。
  3  事務局長のほかU‐18担当及びU‐15担当の事務局員を置く。
  4  事務局員は、加盟クラブ関係者及び理事以外からも選出できる。

 (監事)
第11条 監事は、理事会が推挙し、総会において選出する。
 2  監事は業務の執行状況並びに会計を監査し、その結果を理事会及び総会に報告しなければならない。
3  業務の執行に関して不正の事実を発見したときは会長に報告し、総会を開催するよう書面で申し入れることができる。

 (評議員)
第12条 日本クラブユースサッカー連盟評議員は、理事会が推挙し、総会において選出する。
   2  日本クラブユースサッカー連盟評議員は、他の役員と兼任出来る。

 (専門委員会委員長)
第13条 専門委員会委員長は、理事会が推挙し、総会において選出する。
  2  専門委員会委員長は、他の役員と兼任出来る。

 (顧問)
第14条 本連盟に、顧問を置くことができる。
  2  顧問は、理事会の推挙により、会長が委嘱する。
  3  顧問は、加盟クラブ関係者及び理事以外からも選出できる。

 (兼職の禁止)
第15条 日本クラブユースサッカー連盟評議員及び専門委員会委員長以外の役員は、他の役職を兼ねることができない。
  2  役員に選ばれたことにより欠員の生じた理事は、当該県連盟より補充できる

 (役員の任期)
第16条 本連盟の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
   2  補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
   3  役員は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでの間は、その職務を行なわなければならない。

 (役員の解任)
第17条 この連盟の役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会の3分の2以上の議決を経て、役員を解任することができる。

 (役員の費用弁償等)
第18条 役員は無給とする。
  2  役員には交通費等の費用弁償を支給することができる。
  3  費用弁償の規定は別に定める。

第6章 総 会
 (構成)
第19条 総会は、加盟クラブ代表者及び会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、理事及び監事をもって構成する。
2  総会は、本連盟の最高議決機関として最重要事項を決定する。

 (召集)
第20条 総会は、会長が召集する。
  2  総会を召集するときは、全加盟クラブに対して付議すべき事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面で、開催の日の14日前までに通知しなければならない。

 (開催)
第21条 総会は、年1回とする。ただし、会長又は理事会が必要と認めたとき、全加盟クラブ数の3分の1以上のクラブが会議の開催の理由を示して請求したとき、または監事が付議すべき事項を示して請求したときは、会長は臨時に総会を召集しなければならない。

 (議決事項)
第22条 総会は、次に掲げる事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算に関する事項
(2) 事業報告及び収支決算に関する事項
(3) 財産目録に関する事項
(4) 役員の選出に関する事項
(5) 規約の改廃に関する事項
(6) その他本連盟の業務に関する重要な事項

 (定足数等)
第23条 総会は、全加盟クラブ数の2分の1以上のクラブ代表者が出席しなければ開催することができない。ただし、クラブ代表者があらかじめ当

該クラブ代表者の代理人として理事会の承諾を得た者に表決を委任し、かつ、当該代理人が出席したときは、当該クラブ代表者が出席したものとみなす。
 2  総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 (議事録)
第24条 総会においては、別に定める議事録を作成しなければならない。
 2  議事録には、議長のほか出席者の中から総会において選出された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。

第7章 理事会
 (構成)
第25条 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、理事、事務局長、専門委員長をもって構成する。

(理事会の開催)

第26条 理事会は、年3回以上は開催する。
 2  理事会を召集するときは、理事に対して付議すべき事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催の日の7日前までに書面をもって
通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、各理事の同意を得てこの期間を短縮することができる。

(議決決定)
第27条 理事会は、次に掲げる事項を審議し、執行する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会から委任された事項
(3) 役員の推挙、選出
(4) 細則の改廃
(5) この規約で定めるもののほか、連盟の業務推進上必要と認められる事項

 (会議の準用規定)
第28条 第22条及び第23条の規定は、理事会の定足数及び議事録について準用する。この場合において「総会」とあるものは、「理事会」と読み替えるものとする

第8章 専門委員会
 (専門委員会)
第29条 理事会のもとに、次に定める専門委員会を設置する。
(1) 大会実施委員会
(2) 審判委員会
(3) 技術指導委員会
(4) 広報委員会
(5) 規律フェアプレー委員会
(6) 加盟審査委員会
 2  各専門委員会の職務内容は別に定める。
 3  専門委員は、理事以外からも選出できる。

第9章 会計等
 (経費の支弁)
第30条 本連盟の事業遂行に要する経費は、次に掲げるものをもって支弁する。
(1) 会費
(2) 大会参加費
(3) 事業収入
(4) 寄付金
(5) その他の収入

 (事業計画及び収支計画)
第31条 本連盟の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会及び総会の議決を経て決定する。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

(収支決算)

第32条 本連盟の収支決算は、理事長が作成し、事業報告書とともに監事の意見書を付け、理事会及び総会の承認を得なければならない。
(特別会計)
第33条 本連盟の事業の遂行上必要があるときは、理事会の承認を経て特別会計を設けることができる。
  2  前項の特別会計は、第30条の収支予算及び前条の収支決算に計上しなければならない。

(会計年度)
第34条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第10章  規約の変更並びに解散
(規約の変更)
第35条 規約は、総会において3分の2以上の同意を得なければ、これを変更することができない。

(解 散)
第36条 本連盟は、総会において4分の3以上の同意を得なければ、これを解散することができない。

 (残余財産の処分)
第37条 本連盟の解散にともなう残余財産は、総会の議決を経て、東北サッカー協会に寄付するものとする。

第11章  雑 則
第38条 この規約の施行についての必要な事項は、理事会で定める。
附則
 (施行期日)
 1 この規約は、1998年4月1日から施行する。

 (役員の選出の特例)
 2 この規約成立後初めての役員の選出は、次の手順で行う。

@総会で、新たな会長、副会長を選出する。
A総会を中断し、県単位の会議を開き各県理事の選出を行った後、理事会を開催し、理事長、副理事長、事務局長、日本クラブユースサッカー連盟
評議員、専門委員会委員長、監事を推挙または選出する。
B再開された総会で役員の承認を受け、会長が委嘱する。
C役員に選出された理事の補充は、後日、各県連盟より理事長に報告する。
DU‐18及びU‐15担当事務局員は、事務局長が任命し後日加盟チームに報告する。
E専門委員会委員長は、各県連盟より1委員会に1名ずつ(大会実施委員は2名)後日、委員長に報告する。

 (県連盟が結成されていない地域の理事選出の経過措置)
 3 県連盟が結成されていない県における理事の推薦については、当該県の加盟登録クラブの過半数のクラブが協議の上で選出された者をもって、当該県を代表する理事とみなす。ただし、当該理事の在任中に当該県において連盟が結成され、かつ、新たに理事が推薦された場合には、新たに推薦された者が後任の理事となる。

 (改正)
 4 2000年3月12日
   2001年2月25日